能登島自然の里ながさき 規約


能登島自然の里ながさき 規約

(名称)
第1条 この活動組織は、”能登島自然の里ながさき”と称する。

(目的)
第2条 能登島自然の里ながさきは、第4条の構成員による共同活動及び地域団体等との協働により、長崎地区の里山里海が荒廃した現状を自然豊かな環境に戻す事により魅力溢れるふるさと造りをして、人的交流の拡大及び農水産物生産による地域の所得向上を図る事を目的とする。

(事務所)
第3条 この組織の事務所は長崎多目的集会所とする。

(構成員)
第4条 活動組織の構成員は別表のとおりとする。
(代表等)
第5条 この活動組織に、代表1名、事務局1名、書記1名、会計1名、監査役1名を置く事とする。代表等役員は別紙のとおりとする。
2.代表、事務局、監査役は能登島自然の里ながさきの構成員の承諾を経て就任するものとし、書記及び会計は、代表が指名するものとする。
3.代表は、この活動組織を代表し、活動組織の業務を統括する。
4.事務局は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5.書記は、活動組織の業務の事務等を行う。
6.会計は、責任者として事業の会計を行う。
7.監査役は、責任者として事業会計の監査を行う。
8.役員の任期は、4月1日から3月31日とし、再任はこれを可とする。

(会議)
第6条 活動組織の会議は、必要に応じて代表が招集する。
2.活動組織の会議は、構成員の半数以上の出席によって成立する。ただし、出席は、委任状をもって代えることができる。
3.会議の議長は代表があたり、議案は出席した構成員の過半数により決定することとし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
4.会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。

(付議)
第7条 活動組織の目的を達成するため、会議には次の事項を付議するものとる。
1.活動組織の運営に関すること
2.活動組織が実施する活動についての計画に関すること
3.活動組織の出納の監査に関すること
4.その他活動組織の目的を達成するために必要な事項

(雑則)
第8条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとする。

(その他)
第9条 この規約は平成22年4月1日に定め、同日施行するものとする。


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